めざせ優良企業
付加価値の高い経営を目指して!
〜 ”新”経営革新支援法と税制改正 〜
”新”経営革新支援法の申請を行うことで、税制面での優遇措置や
借入金利の優遇措置などを受けることが出来るようになっています。
”新”経営革新支援法では、所定の様式に従って「経営革新計画」を
作成して県知事の承認を受けると、計画期間中、政府系金融機関による
低利融資や信用保証・課税の特例(例えば、設備に係る30%の特別償却
又は7%の税額控除のいずれか)など幅広い支援措置を利用する
ことが可能となります。また、中小企業金融公庫、商工中金、
国民生活金融公庫の低利融資もご利用できます。
今回の経営革新勉強会は、改正会社法について解説します。
新法の施行により、株式会社や有限会社を取り巻く法制度が大きく変わります。
資本金の自由化、有限会社の新規設立の廃止、類似商号の制限の廃止、役員
などの会社の意思決定機関の設計自由度の広がり、役員の任期の自由度の
広がり、剰余金の配当に関する制限、役員賞与や配当金の決め方、自社株の取り
扱いなど、改正項目は多岐にわたります。
また、従来の有限会社に換えて、合同会社制度がスタートします。
今回のセミナーでは、最新の解説でお送りしますので、お知り合いの方や起業予定の方などもお誘いの上、是非、ご参加下さい。
主催 : 寺岡伸浩税理士事務所(寺岡会計事務所) 所長 寺岡伸浩
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